1981-04-21 第94回国会 参議院 内閣委員会 第4号
高卒一年——高卒というのはいまないのかもしれませんけれども、最下等の八等級程度の人が不幸にして亡くなられた場合の年金というのが月十万円ということになるわけでしょう。
高卒一年——高卒というのはいまないのかもしれませんけれども、最下等の八等級程度の人が不幸にして亡くなられた場合の年金というのが月十万円ということになるわけでしょう。
従来、初任給が例年高かったために、そのあおりを受けてどうも不利な状況に差しおかれざるを得なかったという世帯持ちの中位等級程度というものについては、生活の実態もよく当方でも調査をいたしておりますので、この向きには相当の配慮を加える、全体の幅の中で相当の配慮を加えるということにいたしたのでありますが、通じて申しますと、全俸給表の全等級にわたってほぼ同率的な改善ということに相なる次第でございます。
現在、三十二年の通達におきまして、国の四等級程度まではぜひ引き上げを行なっていきたいというようなことでやってまいっておるのでございますが、現在の状況におきましては、その該当いたします県は四十七県中十九県というような状況でございまして、なおそこまで至ってない県がかなり残っておるわけでございます。そういう問題につきまして当面私ども努力してまいりたい。
こういう大問題もいずれもこれから政令で定めます障害の等級程度の等級化という問題に全部譲られております。したがいまして、この法律ば今後詰めなければならない非常に大きな問題をかかえているということを指摘したいと思います。 もう少し話したいこともあるのですが、あまり時間もないようですから、このくらいにいたしたいと思います。(拍手)
○政府委員(尾崎朝夷君) 教育(三)表の中小校長の場合には一等級に格づけされておりますけれども、一等級の水準といたしましては、行政職との関係といたしましては管区機関の課長、四等級程度、それから最高額につきましては管区機関の筆頭課長と申しますか、行政職における三等級、まあ国の俸給表でございますけれども、こういうところと均衡させております。
現在、人事院で採用いたします競争試験の対象になりますのは、上級職公務員の初級の者と中級の者、したがいまして、行(一)の六等級程度の者が競争試験の最高になっているわけであります。したがいまして、審判官等の場合には、当然に選考採用ということになると思います。相当程度の高い職員になりますと、人事院みずから選考をするものに指定いたすことになっております。
ただ、これは税務の特殊性からいたしまして、税務三等級程度までしか認めておりませんで、税務署長あるいは税務署の副署長というのは税務一等級ないし二等級なのであります。一等級、二等級ではその水準差がない形になっています。というのは、税務署長は行政職であるという扱いを受けておる関係でございます。
したがって、俸給表の作成を基本的に考え直して、初級を一等級として、漸次二等、三等、四等と八等級程度までいって、指定職に当たる部分は八等級へこれを一括していく。いかにも濃厚な管理制度を印象させるような現行指定職制度というものをやめたらどうかということを私は申し上げたことがあります。非常に一案として考えると言われたが、その一案をどのように検討されたか、ひとつお伺いしたいのです。
で、そこはやはりたてまえの問題といたしまして、上級の五等級程度の仕事を、経験を積み能力を積みましてそういう仕事ができるし、各省がそういうことをさせるということに着目しまして評価をしていくということでこの問題はやはり対処をしていかざるを得ないわけでございますし、そういう方向でやはり解決の道を求めてまいりたいというふうに思っているのでございます。
それが四十年一月におきまして五十五円、四月におきまして六十円、六月で七十円、九月で八十円、このような累次にわたる値上がりが行なわれておって、現在におきましては、四十一年の三月時点におきましておおむねこの等級程度の牛肉が百グラム八十五円から九十円に及んでいるということは、非常に急激な値上がりであるということに対しまして、かなり不満を寄せられておりまして、成長盛りの男の子三人を持っておるので、どうしても
○平林委員 そうすると、三等級から五等級程度は百三十円くらいになる。六等級以下は百四円ですか、百円ですか。どういうようになるんですか。はっきりしてください。
従来は、たとえば両腕を失ったというような状態の者を一応労働能力喪失度合いゼロといたしまして、そしてそれを障害等級の第三級にいたしまして、その以上の者、つまり第一、第二、第三級を年金の対象としておったのでございますが、今回検討いたしております改正法案におきましては、この年金支給の等級をさらにダウンいたしまして、七等級程度、でき得べくんば八等級程度まで年金で障害補償費を払う、こういうことにいたしたい。
また特に離職率の高い層は、大体三等級程度のところでございます。三等級と申しますと税務署の課長、課長補佐あるいは特殊専門職、専門官でございますが、こういう中堅層でございまして、これが一番高い離職率を示しております。東京で例をとりますと、昭和三十四年がこの三等級の離職率が二・五九%、それから年次を追って二・九一%、三・五五%、三十七年度におきましては四・一九%というふうに急激に上昇をいたしております。
したがいまして、一般的に申しますと、国家公務員の級別と府県の級別とは、おおむね二等級程度の差があるというのが通念でございます。私どもが七等級三号俸を基準にしておりますということは、この資料でごらんいただきますときには、五等級三百六十九人のモードのところが、大体、補助基準単価になっておるというふうにお読みいただきたいと思います。 以上が、お配りいたしました資料に即しましての説明でございます。
○山口政府委員 ただいま御審議をいただいております地方農林局程度の規模を持った地方の機関の長といたしましては、他の庁の出先につきましても、大体二等級程度の局長になっているわけです。従って、それとの均衡上適当であると考えております。
○田口(誠)委員 そこでなお突っ込んでお聞きをいたしたいと思いますのは、大体本庁の課長さんといえば四等級程度の方でございますか。
私の考えでは、従来調査課に専門調査官——少なくとも四等級程度の人権擁護に慣れました者を八名ほど置きたいという考えで、一昨年来から定員増を要求いたしておりました。このローヤーの資格を持っている人の増員は、なかなか実際問題として容易でないことを悟ったからであります。
そういうことで、われわれの方といたしましても、地方の実情とにらみ合せましてこれに検討を加えました結果、大体普通のレベルの県では五等級程度が適当なのではないか、そういう五等級でうまく当てはまらないところでは六等級ということにやってもこれは差しつかえがない、そういう意味の調整は一つはかってもらいたい、また調整というものはむしろ加えるべきであるというような指導をいたしたのであります。
その余裕はあるのでありますが、今直ちに——現在おられます九級程度の方は大体これは五等級程度に格づけするのが妥当であると思うのでありますが、それを直ちに二等級、三等級ということになりますると、ほかが——たとえば栄養士でありますとか、薬剤師そのほかの方々との均衡もございますので、その辺は十分勘案いたしまして、将来に向って必要である場合は必要な措置をいたしたい。このように考えております。
○大山政府委員 各等級の等級別定数が非常に不合理なと申しますか、実情に合わない形になっておりますれば、お話のようなことになろうかと思いますが、やはり実際に各省の実情を見まして、人事院で定められることになると思いますので、たとえば七等級の係員が相当熟練いたしまして六等級程度の仕事をするようになるということでありますれば、やはり定数の方を若干また動かすという運用も必要になるのではあるまいか、かように考えます